マル福の拡充について

マル福の拡充について。由利本荘市HPで公開されている内容となりますが備忘録的に残しておきたい内容です。

福祉医療制度

乳幼児(未就学児)及び小中学生、ひとり親家庭の児童、高齢身体障がい者、重度心身障害(児)者の心身の健康保持と生活の安定を図るため、健康保険を使って医療機関を受診の際に窓口で支払わなければならない自己負担額を、県と市で助成する制度です。

平成27年3月31日までは
0歳~小学校3年生までは医療費の自己負担なし。小学4年生から6年生まで課税状況に応じて、一医療機関ごとに毎月1000円までの医療費を負担する事になっていました。…とってもややこしい!!!!

平成27年4月1日からは対象範囲が拡大され、秋田県と由利本荘市で医療にかかる費用を大幅に助成することとなり、所得制限なしで0歳~中学3年生まで医療費自己負担なしになりました。


゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚ ゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚ ゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚ ゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚


また、以下はその都度手続きが必要になりますが、
該当するときは手続きをお忘れなく!
秋田県外の帰省先で子供が風邪をひいて医療機関を受診するなんていう時、下記の2に当てはまっており、加入している社会保険によってお勤め先の社会保険、市民福祉課の2箇所へ申請が必要となるケースもあります。

1、緊急その他やむを得ない理由で福祉医療費受給証を提示せずに診療をうけたとき
2、県外の医療機関で診療をうけたとき
3、医師の指示で補装具(コルセット)などをつくったとき
4、医療機関で訪問看護はり・灸等施術をうけたとき
5、公費負担医療費制度(自立支援医療や、未熟児養育医療等)の適用をうけ
  自己負担があったとき
 
※払い戻しに必要なもの
・自己負担額の領収書(上記3の場合は医師の診断書も必要)
・福祉医療受給証
・健康保険証
・口座振り込みを希望する通帳(申請者名義のもの)
・印鑑(認印可)

※お問い合わせ先は
市民課 総合支所市民福祉課
0184-24-6244