平成24年度6月~「こども手当」は「児童手当」へ

以下は以前に書いた記事ではありますが、

検索ワードに「児童手当 支給日」などの単語が増えてきているので

再度アップしました。

ちなみに「児童手当」支給日は

6月8日です。本来は10日ですが、休日のため早まっています。

由利本荘市では、振込みしますのお手紙が各家庭に郵送されてきているころなので

もし10日までに来ないことがあったら市の子育て支援課に連絡してみてください。

 

以下の記載とあわせて

 

http://子供手当.biz/date/も一緒にご覧ください。

 

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由利本荘市のHPに4月23日付けで更新がありました。

市のHP ですと説明が不十分でかなり分かりにくいです。

なので、秋田市のHP も参考にしてまとめました。

 

広報も発行される前なので、HPに情報を載せるときは、

十分な説明を施してくれないと非常に困りますね。

特に、今回からは所得制限があるということなので、

そこもふくめてしっかり補足するべきだと思います。



現状の「こども手当」は

平成24年度6月~「児童手当」になります。

◇児童手当について
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての最も重要な責任を有するという考えの下に、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。
『受給者は児童手当をこの趣旨に従って用いなければならない』と法律で定められています。児童の健やかな育ちのために、児童の将来を考え、有効に用いてくださるようお願いします。


◇支給対象
由利本荘市内に居住し、15歳に到達した日以後最初の3月31日までの間にある児童を養育している方。ただし、公務員の方は所属庁からの支給となりますので職場での手続きとなります。
・児童が国内に居住している必要があります(留学等を除く)。
・児童福祉施設等に入所している児童については、施設の設置者等に手当を支給します。
・未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合)に対して、父母と同様の要(監護、生計同一)で支給します。
・児童の父母のうち、児童と同居されている方が受給者として優先されます(単身赴任を除く)。

◇支給額
(1)所得制限額未満
●3歳未満
15,000円
●3歳以上小学校修了前
(第1・2子、施設等入所等児童)
10,000円
●3歳以上小学校修了前(第3子以降)
15,000円
●中学生
10,000円
※第3子以降とは、受給者が養育する18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます(児童福祉施設等に入所している児童は含めない)。例えば19歳、17歳、10歳の児童がいる場合、児童手当において10歳の児童は第2子となります。

(2)所得制限額以上
支給月額 5,000円
※当分の間の特例給付となります

◇所得制限
平成24年6月分からの児童手当については、所得制限が導入されます。

※平成24年4~5月分の児童手当については、所得制限はありません。
児童を養育している父または母等のうち、所得の高い方が対象で世帯の合算した所得ではありません。
受給者が施設設置者等の場合、所得制限は適用されません。 (秋田市HPより抜粋)

0人
6,220,000円
1人
6,600,000円
2人
6,980,000円
3人
7,360,000円
4人
7,740,000円
5人
8,120,000円

◇支払い
原則として、6月、10月、2月の年3回、受給者名義の口座に振り込みます。 (秋田市HPより)




-お問い合わせ-
市民福祉部 子育て支援課
0184-24-6319
0184-24-0480
kosodate@city.yurihonjo.akita.jp